●任意売却について
お客様借入の住宅ローンの支払いが「何らかのご事情」により困難となった場合競売等の強制的売却ではなく、お客様ご自身の意思によるご売却のことを言います。住宅ローン残高よりも高い金額で売却できる場合は問題ないですが、住宅ローン残高を下回ってしまう場合に、お客様と金融機関(債権者・抵当権者)との間に入り、なるべく両者の納得いく金額で不動産を売却するのが任意売却です。